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BUSINESS
産業廃棄物収集運搬業

弊社は、①富山県②石川県③福井県④岐阜県⑤新潟県⑥長野県⑦千葉県の産業廃棄物の収集運搬を行っております。
地域の皆様に愛される会社を目指し、常にサービス品質の向上を図っております。


産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物とは?

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物を言います。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。株式会社アルトの各県市での許可品目は次のとおりです。

○:積替保管を含む。●:積替保管を除く。

許可品目 富山県 富山市 石川県 福井県 岐阜県 新潟県 長野県 千葉県
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、コンクリート
くず及び陶磁器くず
がれき類
感染性産業廃棄物

マニフェストシステム

アルトでは徹底した管理体制でシステムを運用しています。

マニフェストシステムとは

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(廃棄物管理票)に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。

  • 産業廃棄物が適正に処理されたことを最後まで確実にチェックすることができます。
  • マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題になっている不法投棄を未然に防止できます。

産業廃棄物処理の料金表

マニフェスト使用のポイント

マニフェストを使用する上で、廃棄物処理法により定められた下記の事項を守ることが必要です。

  1. 産業廃棄物の種類ごと、行き先(処分事業場)ごとに交付する。
  2. 産業廃棄物の処理業者に引き渡す際に交付する。
  3. 排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称等を正確に記載した上で交付する。
  4. 処理業者からの写しの交付があるまで、マニフェストの控えを保管する。
  5. 処理業者から送付された写しを、送付を受けた日から5年間保存する。
産業廃棄物管理表の画像

電子マニフェストシステム導入

弊社では平成20年12月から電子マニフェストシステムを導入しています。
マニフェスト情報を電子データ化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間でインターネットを利用し、情報処理センターを経由して共有するシステム。3者間でデータを共有することで、マニフェストの運用・管理が合理化できます。

事務処理の効率化 簡単!

  • PCや携帯電話を活用して簡単に登録・報告も可能。
  • 紙マニフェストの保存が不要。保存スペースも不要。
  • 廃棄物の処理状況の確認が容易。
  • 過去5年間のマニフェスト情報をダウンロードして自由に活用可能。
  • 電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが各都道府県等に報告する為、排出事業者の報告が不要。

データの透明性 安心!

  • マニフェスト情報は第三者である「情報処理センター」が管理・保存。
  • マニフェスト情報の変更・取り消しなどの更新履歴をシステムで管理。
  • マニフェストの偽造がしにくく、不適切なマニフェストの登録・報告を防止。

法令の遵守 しっかり!

  • システムで入力項目(法で定める登録項目)を確認し、マニフェストの入力漏れを防止。
  • 排出事業者が処理委託した廃棄物の処理終了報告確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止。

加入区分:収集運搬業者

加入区分:処分業者
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